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路上喫煙禁止条例は全国に普及していてタバコを吸える場所が限定されている
路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の総称です。
路上での喫煙行為は、医学系諸学会・公衆衛生団体などが警告している受動喫煙による健康被害への意識の高まりや、タバコの火による火傷や服の焼け焦げ、火災の誘発、吸殻のポイ捨てなどを引き起こすなど危険を伴う行為であるという声が高まり、タバコと喫煙者への批判が高まるようになりました。 歩きタバコの煙が前方から流れてくるだけで胸が締め付けられるように息苦しくなります。 それだけではありません、もっと大きな話でいうと、タバコの煙は大気汚染にも繋がります。 路上喫煙禁止区域が存在すること自体が疑問でもあります。公共の場所というのは非喫煙者も通る場所です。 そこで喫煙を控えるのは当然のことであって、条例が存在するのはおかしいと思います。 まるで他の場所ではどうぞ吸ってくださいといっているようなもんです。 やはり喫煙者のマナーの問題も含まれているのかもしれませんが、一方で路上で灰皿がおいてあるのを見かけますが、コンビニなどに置かれている灰皿は吸っていたタバコを消して店内に入るためという意見が多々ありますが、「路上喫煙禁止」を謳っている地区内であっても入口に灰皿を設置している店をよく見掛けます。わざわざ灰皿を置いてくれてるなら…とそこで吸ったりという火ともいるでしょう。 では吸ってもよいのでしょうか? 「矛盾の解消」と「安全」、どちらを優先させるかは言うまでもないでしょう。 完全禁煙の航空機にも灰皿が設置されています。 これは明らかな矛盾なのですが、喫煙者の搭乗を禁止できない以上「機内で秘密裏の喫煙が行われる」という前提で考える必要があるのです。具体的に言うと、航空会社は「ガマンできなくなった喫煙者はトイレで吸うだろう」と予測しているということですね。 もしトイレに灰皿がなかったら、そういう喫煙者は吸殻をゴミ箱や便器に捨ててしまうでしょう。機内は乾燥していますし便槽にはメタンガスが充満していますから、火災・爆発の可能性が高くなります。 しかし、灰皿があれば喫煙者は無意識に使用しますから、最悪のケースは避けられるということです。 このように、「禁煙場所の灰皿」は安全装置の役割を与えられているのです。コンビニ前の灰皿も、可燃ゴミ箱に未消火の吸殻を捨てられないための安全装置だと考えてください。きちんとルールを守れる喫煙者には必要のないシロモノなのです。 |
広がる喫煙規制 もっとも、千代田区以外の路上禁煙を決めた他の区や市町村でも似たようなものです。 横浜駅周辺では、駅の周囲約一キロメートルにわたって、路上禁煙地区が指定されています。ここでは、火のついたタバコを持っているだけで、監視員に見つかると2000円が徴収されます。 この地区の中には数少ない喫煙所が申し訳のように設置されていますが、座る場所もなく、明らかに狭すぎるために、喫煙所の外にはいつも人がはみ出しています。どうしてあれほど沢山いる喫煙者たちにのんびりと一服できるだけの充分なスペースが提供されていないのでしょうか? 全面禁煙の電車を降りてから、どこかで一服したいと思っても、駅の構内も禁煙、その周辺も一キロ前後は路上禁煙にされ、喫煙所はどこにも見つからない。ようやく見つかっても、満員で中に入れないというようなことがよくあります。 確かに人ごみでタバコを吸われるのが迷惑だということは理解できます。しかし、駅を利用する喫煙者たちだって、立派に駅の利用客であるはずです。彼らのために充分な広さの喫煙所を設置することくらいは、鉄道会社の当然のサービスだと思われるのですが、そのような駅はきわめて数少ないというのが現状なのです。 新しくできた大規模ショッピングセンターなどでは、たとえ広々とした屋外空間があったとしても、明らかに喫煙所の数が足りない上に、同じように異常なほどに狭苦しい喫煙室の中以外では喫煙できなくなっています。 たとえば、六本木ヒルズ四九階のアカデミーヒルズなどでは、すばらしい展望を大きなフロアに、窓もない物置のような息苦しい喫煙室がひとつしか設置されていません。また、そこに入るためには二重のガラスドアを開け閉めしなければいけないようになっています。そして、そんな場所でさえも、いつもその狭さには不似合いなほど多くの喫煙者たちがひしめいているのです。あれだけ沢山の喫煙者が存在していて、その需要は間違いなくあるのに、なぜ、もっと快適な喫煙場所が与えられないのでしょうか? それでも、まだ喫煙室が用意されていればマシなほうです。東京・恵比寿の駅ビル「アトレ」の、六階にあるレストラン街では、店内全面禁煙のうえに、全館禁煙であるために、どこにもタバコの吸える場所はありません。たとえエレベータに乗ってビルの外に出たとしても、渋谷区では駅周辺の路上での歩行喫煙をしないように啓発活動が行われているために、食後の一服などはもはや望むべくもないのです。 鉄道の駅や空港でも状況は似たようなものです。 多くの私鉄や地下鉄の駅、駅周辺は完全禁煙化されていますし、喫煙所のあるJRの駅でさえも、喫煙所は電車も止まらない駅のホームの先端にしかなく、よほど長い待ち時間でもない限り、あまり快適なものではありません。羽田空港でも成田空港でも喫煙所は数少なく、屋外でさえもバラバラと散らばって設置された喫煙所以外では禁止されています。 2007年には、JR東日本がすべての新幹線および特急列車内での禁煙に踏み切りました。また、2009年には首都周辺の在来線の喫煙所も廃止しました。上越新幹線や、東北新幹線のホームでは、明らかにサイズが小さすぎる喫煙室がホームの片隅に設置され、入りきれない喫煙者たちが周りをうろついています。JR東海でもデッキに小さな喫煙コーナーがある以外は全席禁煙のN700系新幹線が導入されています。 さらに首都圏でのほとんどのタクシーでも全面禁煙となっています。これによって、どんなに長い時間タクシーに乗っていても、車内での一服はほぼ不可能になりました。 |
過料徴収を明記している条例
地方自治体 | 条例名等 | 内容 |
---|---|---|
東京都千代田区 | 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例 | 日本初の路上での喫煙に対して過料を適用した条例。過料2、000円を当面の間徴収し、定期的な巡回を行っている。 指定区域内の公道上での路上喫煙を禁止した。今まで適用除外地域であった永田町・霞が関・内幸町も平成22年度(2010年度)から適用となり、千代田区千代田を除き、区内全域で公道上の路上喫煙を禁止する。(但し公園・車内・私有地等は適用しない例外規定がある) 施行当初は灰皿等の設置も行っていなかった。 |
東京都品川区 | 歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例 | 違反者に対して1万円以下の過料(1、000円) |
東京都大田区 | 清潔で美しい大田区をつくる条例 | 違反者に対して1万円以下の過料(1、000円。過料徴収が目的でないため、現在保留されている) |
東京都杉並区 | 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 | 区長が特別に定めた路上禁煙地区内における路上喫煙に対して2万円以下の過料(実際の運用では2、000円に設定されている)。 |
東京都板橋区 | エコポリス板橋クリーン条例 | 違反者に対して1万円以下の過料(但し現在は、保留されている) |
東京都練馬区 | 練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例 | 2010年4月1日施行、禁止地区及びタバコのポイ捨てをした者に、20、000円以下の過料。 |
東京都足立区 | 足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例 | 北千住駅周辺と綾瀬駅周辺の公道上を禁煙特定区域に定める。 禁煙特定区域内では指定喫煙場所のみ喫煙可能。 禁煙特定区域内(喫煙所以外)で喫煙をした場合、2万円以下の過料(当面千円)。 |
府中市 | 環境美化推進地区と喫煙禁止路線の制定 | 市は、環境美化推進地区で、喫煙を特に禁止する必要があると認める道路を喫煙禁止路線として指定。 禁止行為及び喫煙禁止路線で喫煙を行った者に対し指導・勧告を行うことができ、 これに従わない場合は、5万円以下の過料を科す。 |
八王子市 | 路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止地区(八王子駅・南大沢駅・西八王子駅・高尾駅周辺)での喫煙者で指導に従わない場合、過料(2万円以下)が定められている。禁止区域内に喫煙可能なエリアを用意している。 |
平塚市 | 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 | 過料(2万円以下)が定められている。禁止区域内に喫煙可能なエリアを用意している。 |
川崎市 | 川崎市路上喫煙の防止に関する条例 | 重点区域における喫煙に対して2万円以下の過料(2、000円)。区画内に喫煙可能なエリアを用意している。 |
相模原市 | 相模原市路上喫煙の防止に関する条例 | 重点禁止地区における喫煙に対して中止命令に従わなかった場合、違反者に2、000円の過料。区画内に喫煙可能なエリアを用意している。 |
宇都宮市 | 路上喫煙等による被害の防止に関する条例 | 重点区域における喫煙に対して2、000円の過料。 |
静岡市 | 静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例 | 重点区域において喫煙しないよう指導を行い、従わない場合は5万円以下の過料を徴収する。 |
岐阜市 | 岐阜市まちを美しくする条例 | 重点区域における喫煙に対して2、000円を徴収する。 |
高山市 | 高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例 | 重点区域における喫煙に対して1、000円を徴収する。 |
名古屋市 | 安心・安全・快適条例 | 重点区域における喫煙に対して2万円以下の過料(2、000円)を即時徴収する。 |
一宮市 | 一宮市路上等での喫煙等の防止に関する条例 | 重点区域における喫煙に対して2、000円を即時徴収する。 |
京都市 | 京都市路上喫煙禁止条例 | 禁止区域における喫煙に対して2、000円以下の過料。2007年6月1日施行。ただし、罰金の徴収は2008年2月以降からとなっている。 |
大阪市 | 路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して1、000円の過料。2007年4月1日施行。 |
芦屋市 | 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して50、000円以下の過料。2007年6月1日施行。 |
広島市 | 広島市ポイ捨て等の防止に関する条例 | 同条例は、2003年10月1日から施行し、2004年1月1日から美化推進及び喫煙制限区域において罰則を適用し、過料は1、000円徴収。 |
福岡市 | 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 | 天神地区と博多駅周辺を路上禁煙地区に指定。路上禁煙地区における喫煙に対して20、000円以下の過料。2003年8月1日施行、路上禁煙地区は2003年10月1日から適用。 |
市川市 | 市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して2、000円の過料。2004年4月1日施行 |
松戸市 | 松戸市安全で快適なまちづくり条例 | 2005年4月1日の改訂により、ポイ捨て・指定場所以外の喫煙に対して1万円以下の過料徴収。2004年4月1日施行。 |
佐倉市 | 佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して5万円以下の過料。2003年10月1日施行。 |
千葉市 | 千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例 | 禁止区域における喫煙に対して2、000円の過料。2004年6月1日施行。 |
船橋市 | 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 | 禁止区域における喫煙に対して2、000円の過料。2004年10月1日施行。 |
我孫子市 | 我孫子市さわやかな環境づくり条例 | 禁煙重点地区においての喫煙に対して2万円以下(当面2、000円)の過料。2005年4月1日施行。 |
印西市 | 印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例 | 千葉ニュータウン中央駅周辺を重点区域に定め、違反者に対して、命令に従わない場合、過料2、000円を徴収(重点区域における過料徴収は2008年4月1日より実施。)2008年1月15日施行。 |
さいたま市 | さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例 | 禁止区域(大宮駅、浦和駅、南浦和駅周辺)における喫煙に対して2、000円の過料。2007年4月1日施行。 |
川越市 | 川越市路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止区域(川越駅、本川越駅、クレアモール等の周辺)における喫煙に対して1万円以下の過料。2007年4月1日施行。 |
札幌市 | 札幌市タバコの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 | 禁止区域における灰皿が設置されていない場所での喫煙は1000円の過料。禁止区域外は努力義務で取り締まりは朝8時から夜7時、開始当初の担当指導員は3名。 |
神戸市 | 神戸市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例 | 禁止区域2008年7月より路上喫煙禁止区域において喫煙した場合、1、000円の過料。 |
守谷市 | 守谷市ポイ捨て等防止に関する条例 | 強化区域2008年5月30日より強化区域において喫煙した場合、20、000円以下(当面は2、000円)の過料。その他市内全域が喫煙禁止区域であり、違反者は勧告。 |
横浜市 | 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例 | 喫煙禁止地区での路上喫煙に2、000円以下の過料。全市内でタバコ等のポイ捨てをした者に、20、000円以下の罰金。 |
那覇市 | 那覇市路上喫煙防止条例施行規則 | 喫煙禁止地区での路上喫煙に2、000円以下の過料。 |
和光市 | 和光市路上喫煙の防止に関する条例 | 路上喫煙禁止区域での規定に違反した者が、指導・是正勧告に従わない場合に1万円以下の過料を科す。 |
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